本日、行政書士の友人と話をして、就労ビザがどのようになっているのか、いろいろと勉強させてもらったので、まとめてみました。
観光ビザは緩和されているのに対して、就労ビザについては、あまり変化していない、という印象とのことでした。
就業ビザの種類
就労するために取得するビザには就業ビザ以外のものもありますが、ここでは就業ビザについて見てみたいと思います。
どんな仕事でも、就業ビザが出るわけではなく、以下のいずれかに該当していないといけないことになります。
一般の総合職のような採用は、「技術・人文知識・国際業務」という区分になるとのことです。
教授 (例:大学教授、助教授、助手など)
芸術 (例:作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など)
宗教 (例:僧侶、司教、宣教師等の宗教家など)
報道 (例:新聞記者、雑誌記者、編集者、報道カメラマン、アナウンサーなど)
経営・管理 (例:会社社長、役員など)
法律・会計業務 (例:日本の資格を有する弁護士、司法書士、公認会計士、税理士など)
医療 (例:日本の資格を有する医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)
研究 (例:研究所等の研究員、調査員など)
教育 (例:小・中・高校の教員など)
技術・人文知識・国際業務 (例:理工系技術者、IT技術者、外国語教師、通訳、コピーライター、デザイナーなど)
企業内転勤 (例:同一企業の日本支店(本店)に転勤する者など)
介護 (例:介護福祉士の資格を有する介護士など)
興行 (例:演奏家、俳優、歌手、ダンサー、スポーツ選手、モデルなど)
技能 (例:外国料理の調理師、調教師、パイロット、スポーツ・トレーナー、ソムリエなど)
漫画家や介護などは取得しやすくなったか
クールジャパンを推進している影響もあり、漫画家はビザが取得しやすくなったそうです(上記区分だと「芸術」)。
また、介護人材を求めていることから「介護 」という区分ができ、ビザの面では取得ができるようになったそうです。
ただし、介護の日本語での資格取得が難しいことから、ビザの問題ではありませんが、依然として就労していただくのが、難しいという現状はあるそうです。
国によって取りやすい取りにくいはあるのか
「入国管理局」ではない、と言われています。
が実際には、あるように感じるとのことです。
特に証明書等が、偽物が多く流通している国であったり、あるいは本物の証明書でも、証明書によって生年月日が違ったりすることもあるそうで、そういったことがあると、ビザ取得が大変になるとのこと。
また、1回出して「ダメ」となると、審査が厳しくなるということで、なるべく最初にきっちりと書類を作ってだした方がいいとのことでした。
ビザ取得までの所要日数
日本の大学等を出た場合で、申請を出してから1ヶ月程度。
海外から招聘する場合には、申請を出してから3ヶ月程度かかるということでした。
かなり余裕をもって申請する必要がありますね。
1月〜5月は入国管理局が混んでいる
日本の大学を卒業する人のビザ申請が大量にある関係で、1月〜5月は入国管理局は混んでおり、3時間ぐらいは待つだろうということです。
ビザの有効期限は、1、3、5年
ビザの有効期限は、1、3、5年となり、これは、申請者が指定するのではなく、入国管理局が決めるということでした。
このため、何年になるかはわからないとのことで、1年だと、すぐに次の申請を準備しないといけなくなりそうです。
専門家は、10年の実務経験が基本
専門家は、10年の実務経験が基本ということで、若くても30近くにならないとなかなかビザ取得が難しいようです。
規制緩和するならまだ日本に人が来てくれる今のうちではないか?
今はまだ日本のことが好きで、素敵な海外の方が来てくれているように思っています。
しかしながら、これからますます、相対的に日本で働くことの魅力が薄れていってしまうように危惧しています。
そのような中で、日本の魅力が薄れていってしまってから規制緩和をするのは、非常に危ないことのように思います。
まだ、日本に人気がある間に、専門家の要件など含めて緩和して、より日本に来やすい制度になればいいのにな、と思います。