最近、営んできたゲストハウス「Little Japan」をシェアハウスにします!と宣言をしました。
これは、新型コロナウイルス感染症による影響が最低でも来年のオリンピックまで、もしくは2年程度は及びそれまで宿泊施設として運営をしていくのは難しいから、と考えているのもあります。
宿泊施設として運営していた施設に住んでもらう、もしくは長期宿泊をしてもらうというのは宿泊施設の業態変換として、一つの大きな可能性であると思っています。
ちなみに、ゲストハウス(宿泊施設)とシェアハウス(住居)は、近いところもあるようで、ビジネスとしては全然違うものだと思っています。
なので、この2つを組み合わせようというアイディアもよく聞きますが、まさか自分がそれに近いことをやる日が来るとは思っていませんでした。
すごく難しいと思っていることなので。
この2つの違いやなぜ組み合わせるのが難しいのかは、また別の機会に書きたいと思います。
※2020/4/28書いてみました。
今日は、ゲストハウスをシェアハウスに変えようと思った場合にぶつかった壁、「住宅の貸付けは消費税は非課税なのに、宿がやろうとするとかかる!?」「消費税を特例で非課税なんとかならない!?」についてにわか勉強で書いてみたいと思います。
消費税なんかたった10%と思われるかもしれません。10%って死活問題レベルにめっちゃ大きいです。
ちなみに私個人としてはあらゆる消費税をなくすという案はどうかと思っており、あくまで特例的なものが良いかと思っています。
「住宅の貸付け」について、消費税は非課税となっている
消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行われる取引を課税の対象としています。
しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
そして「住宅の貸付け」については、一定の条件はありますが、この非課税取引とされています。
非課税取引については、消費税法別表第一に規定をされており、住宅の貸付けに関しては第十三号に規定されているようです。
別表第一(第六条、第十二条の二、第十二条の三関係)
十三 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
宿泊施設が「住宅の貸付」をやる場合には消費税が課税される
住宅の貸付けは、消費税が非課税とされているのに、調べていくとなぜか宿泊施設が住宅として貸付をしても消費税が課税をされるということがわかってきました。
その根拠は、消費税法別表第一の最後の方に「政令で定める場合を除く」というのが書いてありまして、、、
別表第一(第六条、第十二条の二、第十二条の三関係)
十三 住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。)の貸付け(当該貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
消費税法施行令
第十六条の二 法別表第一第十三号に規定する政令で定める場合は、同号に規定する住宅の貸付けに係る期間が一月に満たない場合及び当該貸付けが旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項(定義)に規定する旅館業に係る施設の貸付けに該当する場合とする。
おおお、そうか旅館業に係る施設の場合には、消費税がかかるのか。。。
うーん。。。
繰り返しですが、コロナの影響の長期化するという想定で、宿泊施設として運営していた施設に住んでもらう、もしくは長期宿泊をしてもらうというのは宿泊施設の業態変換として、一つの大きな可能性であると思っています。
そんな中で、業態を変えようと思った時に、他の賃貸だと消費税がかからないのに、宿泊施設がやる場合だけ消費税がかかる、というのは、非常にきついものがあります。
なんとかここが緩和されないかな、、、と思ったりしています。
ただ、政令に直接書いてあるのか、と思ってまして、なかなか厳しいのかもしれません。
コロナ特措法とか作ってまとめて規制緩和するみたいなことはできないかな、、、?
コロナのことでいろいろと岩盤規制たちが緩和されているので、これを機会にぜひ手をつけてもらえたら嬉しいなと思います。
こういった業態を変えるところで、いろいろとネックが出てくるのを緩和してくれるのはとてもありがたいことです。
それは、飲食店がデリバリーをやったり、ECをやったり、そういったことと同様に。
なお、飲食店がECなどをやる場合の規制については、
・実質的にあまり意味を感じず、手続きと手数料がかかるだけ状態になっているものもあり、
・政府内でもそこをどうにかしようという話にもともとなっていて(食品衛生法の改正の話が進んでいた)
・おそらく法改正などせずとも、運用で手数料や手続きを簡素化するだけで十分
ということで考えています。